36協定という言葉は、耳にしたことはあると思います。
「さぶろく」協定と呼んでいます。
正しくは、時間外労働・休日労働に関する協定届のことです。
なぜ36協定なのか、ご不明な方もいらっしゃると思います。
しかしあまり当たり前なので、なかなか聞けないこともあるかもしれません。
法令上では、労働基準法第36条に定めがあります。
使用者は、(略)労働組合、(略)労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、(略)労働時間又は(略)休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
そのため、労働基準法の36条に規定する労働者と使用者で協定を結ぶ内容のことですから、36協定と呼んでいます。
法令の内容も簡単にご説明します。
労働時間の原則は、1日8時間・1週間40時間を超えてはいけないと規定されています。(これを法定労働時間といいます)
しかし、この協定を締結して、行政官庁に届け出を行えば、この時間を超えて働かせることが可能になるわけです。
逆に言うと、この協定を届け出なければ、残業を行わせることができないというわけなのです。
さらに、協定には期限(通常1年間)を設けることになっているので、毎年出し続ける必要があります。
この協定を結ばないまま残業を行わせていると、違法な残業となるため、企業防衛の観点からのリスクは、非常に高くなってしまいます。
届け出先はというと、私が長年勤務していた 労働基準監督署 ということになります。
作成内容や提出については、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
36協定についてご不明な点は、そのままにせず、是非ご相談ください。
これを締結しないと、残業命令はできず、違法な残業となってしまうのです。
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