労働時間について

福岡 労働問題 社労士 36協定 就業規則

1日8時間、週40時間という労働時間の制限は、耳にしたことはあると思います。

 

一般に法定労働時間と呼んでいます。

 

労働時間を設定する場合、まず枠組みとしての時間が、この法定労働時間の範囲内である必要があります。

 

よく、残業時間も込みで労働時間を設定しているケースがありますが、枠組みの労働時間は、法定労働時間を超えてはいけません。

 

法令上では、労働基準法第32条に定めがあります。

使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

 

この時間を超えて労働させる場合には、36協定を締結する必要があります。

 

タクシー運転手など朝から翌日夜中までの勤務を行っていますが、1日8時間を超える労働がほとんどです。

 

この場合には、変形労働時間制度を用いることになります。

 

1日8時間の枠組み、あるいは1週間40時間の枠組みは超えてしまうけど、ある一定期間を平均すると、1週間40時間の範囲に収まる、というものが変形労働時間制度です。

 

設定方法には、事前に規則に盛り込んだり、協定を締結したりする必要があります。

 

これら労働時間制度については、当事務所までお気軽にお問い合わせください。


労働時間制度についてご不明な点は、そのままにせず、是非ご相談ください。

 

無駄な残業代など発生しないよう、適正な設定も必要です。

 

相談・問い合わせは下記フォームでも受け付けています。

 

確認後、すぐにご連絡いたします。

 

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