介護福祉施設の労務管理

福岡 社会福祉施設 労働問題 社労士 36協定 就業規則

社会福祉施設は、平成25年度からの災害防止計で、これまでなかった安全衛生に対する重点的な指導の対象となりました。

 

これは、福祉施設で多数発生している腰痛の問題や事業場内での転倒災害の問題について、対策の必要性があるということになりました。

 

併せて、長時間労働による健康障害移動中での交通事故などの問題も抱えているため、今後、労働基準監督署による重点対象事業場として、これまで以上に多くの臨検監督の業務量が割かれることになります。

 

 

さらに、従来からの問題ですが、高い離職率など多くの問題を抱える社会福祉施設だけに、労使のトラブルも多発しています。

 

平成24年度からの介護保険法の改正により、労働基準法違反での問題は、介護保険の指定取り消し事由に該当することになりましたので、違反を放置することや、労使トラブルを放置することは、事業の根幹を揺るがす事態になってしまいます。

 

私は、これまで、社会福祉施設に対して数多くの指導を行う側の立場でした。

 

そのため、どのような時に指導するのか、どのような時に送検するのかなど熟知しており、他の社会保険労務士や弁護士などが知りえないことを把握しております。

 

シフト制による変形労働時間制度の問題や、36協定時間外手当有給休暇等の問題に関しては、お任せください。 

 

さらに、労使のトラブル是正報告書の対応など、お困りの際、お気軽にお問い合わせください。

 

 

また、当事務所では、模擬臨検監督も実施しております。

現時点で、どのような勧告を受ける恐れがあるのかあらかじめ確認しておいて、改善しておけば、実際に送検手続きを取られたり、長期の遡及是正などは受けることがありません。

詳しくは、こちらまで。 

 

 


介護事業者の労務管理についてご不明な点については、そのままにせず、是非ご相談ください。

 

放置しておくと、トラブルが生じることもあります。

 

下記フォームでも受け付けています。

 

すぐにご連絡いたします。

 

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