医療機関の労務管理

福岡 医療機関 労働問題 社労士 36協定 就業規則

医療機関における労務管理は重要です。

 

病院であれば、交代制勤務長時間労働などの問題。

病床のない診療所であれば、従業員との労務管理上のトラブルなどが多く発生しています。

 

これらの問題を放置した場合、労働基準監督署においては労務管理上の問題点が多い重点対象事業場として監督計画を組まれていることが多く、繰り返し臨検監督により是正勧告書等により改善を求められることになります。

 

これまで、厚生労働省の中で連携がなかったのですが、最近は医政部門において医師の確保などの観点から問題視するようになってきたため、比較的連携を取るようになってきております。

 

また、小規模医療機関における従業員の解雇などの問題について、支援団体が付いたり、刑事告訴が行われるなど、外部に向けて問題のある医療機関としてのレッテルを貼られてしまう恐れもあります。

 

今後は、改善されない医療機関に対する強力な指導や、労働基準法違反などによる送検など、増える傾向になると予想されます。

 

保険医療機関労災指定医療機関としての取り消しにつながる恐れもあり、経営の根幹を揺るがしかねない事態になりかねません。

 

 

 

私は、これまで、医療機関に対して指導する側の立場にあったので、どのような時に指導するのか、どのような時に送検するのかなど熟知しており、他の社会保険労務士弁護士などが知りえないことを把握しております。

 

労使のトラブルや是正報告書の対応など、お困りの際、お気軽にお問い合わせください。

 

 

また、当事務所では、模擬臨検監督も実施しております。

現時点で、どのような勧告を受ける恐れがあるのかあらかじめ確認しておいて、改善しておけば、実際に送検手続きを取られたり、長期の遡及是正などは受けることがありません。

詳しくは、こちらまで。 

 


労使トラブルや監督署の指導についてご不明な点あるいは是正報告書の作成などについては、そのままにせず、是非ご相談ください。

 

放置しておくと、再び監督を行い、悪質な違反に関しては送検手続きを開始することもあります。

 

下記フォームでも受け付けています。

 

すぐにご連絡いたします。

 

※メールやフォームでのお問い合わせには、相談料はいただきません。

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