雇用問題における労使トラブル

福岡 労働問題 社労士 36協定 就業規則

根本的に、労働者と経営者では、目的意識が異なるのです

 

 

 

 労働者会社から最大のお金を得るために勤務する

 

 経営者いかに少ないお金で最大の利益を得られる

 

 

 

 

雇用契約とは、もともと相反する目的をもった者同士の契約

 

 そのため、契約にないものが入ると、当然おかしいという思いが出てきます。

 また、それぞれがそれぞれの立場で契約違反だという思いが生じるため、相手に対する不信感が芽生えてきます。

 

   経営者 としては、こんな気持ちがあります。

 

  • これだけ働くと言ったのに、それなりのことをしない
  • こんな決めごとがあると言ったのにそれを守らない

 

   労働者 としては、こんな気持ちになります。

 

  • この時間だけ働くというはずなのに、大きく超えている
  • この業務だけ行うはずなのに、それ以外も命令される
  • この金額をもらえるはずなのに、これだけしかもらえない

 

 

原則としては、言った言わないとならぬよう、きっちりと書面で残しておく必要があります。

 

雇入通知書の交付というものは、こういうトラブル防止に有効だということで、労働行政は重点対象としています。

 

 

しかし、不幸にして労使トラブルが起きると、当事者のみでの解決は、なかなか難しくなります。

労働者側は、外部機関に対して救済を求めていくことが多くなります。

 

※労働問題のトラブルで、厚生労働省が取りまとめた、各労働局に寄せられた

 相談のうち、民事上の問題にかかる事案です。(平成23年度)

  解雇         57,785 件

  いじめ・いやがらせ  45,939 件

  労働条件の引き下げ  36,849 件

  退職勧奨       26,828 件

  自己都合退職     25,966 件

 

 労基法上の問題は、そのまま労働基準監督署に行くことになり、

      解雇予告手当、賃金不払、残業代不払、長時間労働

 などの問題にたいして、臨検監督などが行われることになります。                              


トラブルが表面化したが、どう対応すればよいか

 

 

 不満が起きると、直接行動に出る場合もあるし、黙って蓄積させて爆発の時を待つ場合もあります。

 普段からガスを噴出させているなら、大爆発は起きにくいが、周囲からうるさいやつと思われてしまいます。

 辞めた後に、労働組合など支援団体を巻き込んでの大騒動になることもありますし、刑事告訴や民事訴訟、ひどいときには殺人事件などの刑事事件も起きています。

 

 原則は労使間の話し合いによる自主的解決を求めていますが、実際には間に人が入らないと困難な場合が多いです。

 しかし、労働者側が連れてきた人物が入り、解決金を目的にしている者であれば、責め立てられることだけで、根本的な問題解決が図られないことが多々あります。

 

 これまで、労働基準監督署などで中立の立場から紛争解決を図ってきた経験を活かし、お互いに根に持ちにくい解決方法を図っていく、そして、今後同様の紛争が生じないようにすることこそ、最も得意としているところです。

 

 

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労働問題は、そのまま放置せず、是非ご相談ください。

 

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