運送事業において、自動車運転者の労働時間等の
改善のための基準を知らないまま、労務管理を行うことはできません。
労働時間の管理という側面のほか、拘束時間という面からも管理を行い、交通事故など重大な事故を防止しようというものです。
これに違反していた場合、労働基準監督署から告示違反の指摘を受けるだけでなく、運輸支局への通報が行われ、車両停止等の処分を受けることもあります。
死亡事故など大きな交通事故が発生しかねない労務管理が、結果的に会社をつぶしてしまいかねません。
適正な労務管理のために、改善基準を十分に理解しておく必要があります。
車両運送事業場の送検事例 ① ②
事故事例 ①