福岡 の 社労士 が行う労務安全衛生管理のコンサルタントです。
就業規則という言葉は、耳にしたことはあると思います。
要は、会社の中のルールを文字にしたものです。
法令上では、労働基準法第89条に定めがあります。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、(略)就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
つまり、10名以上労働者がいれば、就業規則を作成して届け出る必要があるのです。
ここでいう、10名については、パート・アルバイトも含まれることになります。
就業規則を作ることによって、そのルールを労使ともに守り、適正な労働環境が作られます。
就業規則がなかったりすると、明文化されたルールがないわけですから、企業防衛の観点からのリスクは、非常に高くなってしまいます。
そういう意味では、10名未満の事業場でも作成した方がいいということです。
労働基準監督署の監督官が臨検監督を実施した際には、必ずチェックされることになるでしょう。
届け出先はというと、私が長年勤務していた 労働基準監督署 ということになります。
要は、届け出られた就業規則の内容を確認し、法令に沿っているのか、要件は満たしているのかなど審査をする仕事をしていました。
そのため、就業規則の作成や現在の規則の変更などについては、絶対の自信を持っております。
お気軽にお問い合わせください。
就業規則についてご不明な点は、そのままにせず、是非ご相談ください。
トラブルが生じた後では遅すぎることになります。
下記フォームでも受け付けています。
すぐにご連絡いたします。
※メールやフォームでのお問い合わせには、相談料はいただきません。
訪問を行って、具体的な相談を受ける際に料金をいただきますので、
お気軽にお問い合わせください。
(メールでのお問い合わせでは、一般論としての回答になります)