労働安全衛生法はご存知でしょうか。
事業主に、労働者の安全と健康を守る義務を課している法律になります。
例えば、工場で機械が動いているとき、挟まれるような危険な個所があった場合、それを覆わなければいけないとか、有害な薬品を使っているときには、その気体を吸い込まないようにマスクをつけなさいとか、様々な決まりがあります。
この決まりは、すべて厚生労働省令である規則に定められています。
規則は多数あり、全ての条文を覚えるのは困難です。
労働安全衛生規則
ボイラー及び圧力容器安全規則
クレーン等安全規則
ゴンドラ安全規則
有機溶剤中毒予防規則
鉛中毒予防規則
四アルキル鉛中毒予防規則
特定化学物質障害予防規則
高気圧作業安全衛生規則
電離放射線障害防止規則
酸素欠乏症等防止規則
事務所衛生基準規則
粉じん障害防止規則
石綿障害予防規則
その他にも、じん肺法や作業環境測定法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法などに、労働者の安全と衛生を守るための規定が定められています。
ごくごく当たり前の内容から、かなり高度な措置を講じる必要がある内容まで、様々な規則があります。
少なくとも、知っておく必要がある点としては
労働者を雇い入れた際の健康診断の実施
毎年定期的に健康診断の実施
常時50名を超える事業場では、安全管理者、衛生管理者や産業医の選任
50名に届かない事業場では、安全衛生推進者の選任
巻き込まれの恐れのある場所でのカバーの取り付け
掃除をする時の機械の停止
安全に通行できる通路の確保
フォークリフトなど危険がある機械の運転については資格者
その他にもたくさんの規則があり、会社の実態に応じて
これらの規則を確認しておく必要があります。
もちろん、罰則を持った法律ですから、事故が起きたときに
その措置をしていないと、会社も責任者も処罰され、
前科が付くことになります。
これらの捜査は、労働基準監督官が行うことになります。
一般の社会保険労務士では、現場を見てきていない人が多いために、
安全衛生の指導は、ほとんどの人ができません。
私は、19年間、首都圏で労働基準監督官として勤務していましたので、
安全衛生の指導に関しては、絶対の自信を持っております。
お気軽にご相談ください。
安全衛生についてご不明な点は、そのままにせず、是非ご相談ください。
事故が生じた後では遅すぎることになります。
下記フォームでも受け付けています。
すぐにご連絡いたします。
※メールやフォームでのお問い合わせには、相談料はいただきません。
お気軽にお問い合わせください。
(メールでのお問い合わせでは、一般論としての回答になります)
福岡 の 社労士 が行う労務安全衛生管理のコンサルタントです。