労災保険について

福岡 労働問題 社労士 36協定 就業規則

労災保険とは、仕事中や通勤途中に業務や通勤が原因で負傷・疾病・死亡した場合、その際の療養や休業補償、後遺症や遺族補償を行う保険です。

 

保険料は、すべて事業主が負担しています。

 

実際には、労働保険料という形で、雇用保険労災保険が徴収されています。

 

これらの労働保険は、人を一人でも雇い入れた場合には、加入させなければいけない義務が生じます。

 

 

 

 


労働保険制度についてご不明な点は、そのままにせず、是非ご相談ください。

 

加入要件や労災補償内容など相談・問い合わせは

 

下記フォームでも受け付けています。

 

確認後、すぐにご連絡いたします。

 

※メールやフォームでのお問い合わせには、相談料はいただきません。

 お気軽にお問い合わせください。

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福岡 の 社労士 が行う労務安全衛生管理のコンサルタントです。

 

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