平成25年から、改正労働安全衛生規則が施行されています。
主な改正点は以下のとおりです。
1 食品加工用機械の危険箇所への覆いの設置等の義務付け
食品加工用機械による労働災害は年間約2千件発生しており、身体に障害が残る災害も多く発生していることから、食品加工用機械の危険な部分への覆いの設置や送給時・取り出し時の用具の使用等を義務付けること、機械一般の対策として、機械の目詰まり等の調整時には、原則として機械の運転を停止する等の措置を義務付けることについて、労働安全衛生規則の改正を行うこととしたものです。
2 解体用車両系建設機械への鉄骨切断機等の追加
工作物などの解体に使用される建設機械である鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機(以下「鉄骨切断機等」といいます。)による労働災害は年間100件程度発生しており、死亡災害などの重篤な災害も発生していることから、現在解体用機械として規制されているブレーカと同様に、車両系建設機械構造規格を備えないものの譲渡・提供の禁止、定期的な自主検査の実施等の措置を義務付けるとともに、鉄骨切断機等の用途・性質に応じ、運転室の備付け、転倒する危険がある場所での作業装置の長い機械の使用禁止等を義務付けることについて、労働安全衛生規則の改正を行うこととしたものです。
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これまで、バケットからハサミ(グラップル)にアタッチメントを取り換えるだけで、労働安全衛生規則の適用を受けることなく作業で来た機械ですが、今後は、法令の適用を受けることとなります。
写真は、事務所近くで法改正以前に解体工事を行っていた現場での写真です。
福岡 の 社労士 が行う労務安全衛生管理のコンサルタントです。