36協定とは

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36協定という言葉は、耳にしたことはあると思います。

 

「さぶろく」協定と呼んでいます。

 

正しくは、時間外労働・休日労働に関する協定届のことです。

 

なぜ36協定なのか、ご不明な方もいらっしゃると思います。

 

しかしあまり当たり前なので、なかなか聞けないこともあるかもしれません。

 

法令上では、労働基準法第36条に定めがあります。

使用者は、(略)労働組合、(略)労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、(略)労働時間又は(略)休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

 

そのため、労働基準法の36条に規定する労働者と使用者で協定を結ぶ内容のことですから、36協定と呼んでいます。

 

 

法令の内容も簡単にご説明します。

 

労働時間の原則は、1日8時間1週間40時間を超えてはいけないと規定されています。(これを法定労働時間といいます)

 

しかし、この協定を締結して、行政官庁に届け出を行えば、この時間を超えて働かせることが可能になるわけです。

 

逆に言うと、この協定を届け出なければ、残業を行わせることができないというわけなのです。

 

さらに、協定には期限(通常1年間)を設けることになっているので、毎年出し続ける必要があります。

 

この協定を結ばないまま残業を行わせていると、違法な残業となるため、企業防衛の観点からのリスクは、非常に高くなってしまいます。

 

届け出先はというと、私が長年勤務していた 労働基準監督署 ということになります。

 

作成内容や提出については、当事務所までお気軽にお問い合わせください。


36協定についてご不明な点は、そのままにせず、是非ご相談ください。

 

これを締結しないと、残業命令はできず、違法な残業となってしまうのです。

 

相談・問い合わせは下記フォームでも受け付けています。

 

確認後、すぐにご連絡いたします。

 

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