雇用における個人情報の管理

福岡 労働問題 社労士 36協定 就業規則

個人情報保護法という法律は、ご存知かと思います。

 

正しくは、 個人情報の保護に関する法律 という名前です。

 

 

これまで規制のなかった個人情報の取り扱いに関して、経済協力開発機構(OECD)の示した8原則に基づき、ルール化したものです。

 

 

しかし、何でもかんでも個人情報保護法に規定されているわけではありません。

 

個人情報保護法というものは、基本となる原則部分を規定した法律で、具体的にどう対処すべきかということについては、別の定めになります。

 

 国の機関であれば、 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

 地方自治体であれば、個人情報保護条例(名称はまちまち)

 そして、民間である企業では、主管大臣の定めるガイドライン

 

基本的な考え方というものはどれも同じです。

 

個人情報の取り扱いに関して、

 

    収集目的を明らかにする

    目的の範囲内での利用

    同意のない収集の禁止

    情報の適正化

    情報の安全化

    第三者への提供の禁止

    情報の開示

    苦情処理

 

が必要となるわけです。

 

誤った取り扱いがあり、情報漏えいなど生じた場合には、損害賠償請求の対象になってしまいます。

 

雇用に関しても、この取り扱いに関するガイドライン

 

   雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン

 

が示されています。

 

労働局において、このガイドラインが各企業で守られているのか指導を行う

 

    情報管理専門官

 

という仕事をしていましたので、この取り扱いに関しては熟知しております。

 

 

本業部分のガイドラインに関しても、考え方は同じになりますので、

 

個人情報管理に関しましては、お気軽にお問い合わせください。


個人情報管理についてご不明な点は、是非ご相談ください。

 

個人情報の誤った取り扱いが生じた場合、損害賠償請求の対象となることがあります。

 

下記フォームでも受け付けています。

 

すぐにご連絡いたします。

 

※メールやフォームでのお問い合わせには、相談料はいただきません。

 (メールでのお問い合わせでは、一般論としての回答になります)

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