自動車運転者改善基準

福岡 労働問題 社労士 36協定 就業規則

運送事業において、自動車運転者の労働時間等の 改善のための基準を知らないまま、労務管理を行うことはできません。


労働時間の管理という側面のほか、拘束時間という面からも管理を行い、交通事故など重大な事故を防止しようというものです。

これに違反していた場合、労働基準監督署から告示違反の指摘を受けるだけでなく、運輸支局への通報が行われ、車両停止等の処分を受けることもあります。

 

死亡事故など大きな交通事故が発生しかねない労務管理が、結果的に会社をつぶしてしまいかねません。

 

適正な労務管理のために、改善基準を十分に理解しておく必要があります。

 

車両運送事業場の送検事例  

事故事例 


自動車運転者の改善基準にについてご不明な点は、

 

そのままにせず、是非ご相談ください。

 

車両停止などの処分を受けることもありますので、早めに対処をして下さい。

 

下記フォームでも受け付けています。

 

すぐにご連絡いたします。

 

※メールやフォームでのお問い合わせには、相談料はいただきません。

 お気軽にお問い合わせください。

(メールでのお問い合わせでは、一般論としての回答になります)

メモ: * は入力必須項目です

福岡 の 社労士 が行う労務安全衛生管理のコンサルタントです。

 

福岡で就業規則 36協定 安全衛生管理 労働問題 の解決に