是正勧告

福岡 労働問題 社労士 36協定 就業規則

是正勧告書 指導票 使用停止等命令書

 

これらは、労働基準監督官が事業場を監督した際に、問題点があった際に交付する文書のことです。

 

この文書を解説する社会保険労務士などのホームページはたくさんあると思いますが、実際に作成していた人はほとんどいません(元監督官のみ)

 

そのため、中には趣旨が理解できなかったり、誤解した状況での解説に終始するホームページもありました。

 

これを、簡単に解説いたします。(顧問先には詳細に解説いたします)

 

文書の重みで比較すると、次のようになります。

 

  使用停止等命令書  >  是正勧告書  > 指導票

 

 

使用停止等命令書というものは、緊急に止めさせる・入らせないなどの措置を行わないと、生命・身体に危険を及ぼすような違反があった場合、この文書を交付することになります。

 

この文書には、労働基準監督署長の印が押してあり、番号も監督官ごとに振り出します。

  ○○局○○基署発第●●号の△△

と書かれた●●が、その交付した監督官の番号(署長からの序列が一般的)で、△△がその担当者の交付した命令書の何枚目かということになります。

 

この△の数字が大きいほど、命令書を出しなれた人ということになります。

 

この文書については、行政指導という扱いとなり、従わせることを要求しています。

従わなければ、送検手続きを取るということになっているので、速やかな是正を行う必要があります。

 

是正勧告書は、労働基準法や労働安全衛生法違反に関して、その違反内容と是正期日を書いて、法違反の是正を促すものです。

 

強制力はなく、これを交付されたからと言って、措置を講じる必要がないため、行政訴訟の対象にはなりません。

しかし、警告文の通り、所定期日までに是正しないと、送検手続きを取られることもあります。

こちらは緩やかなものもありますが、無資格作業など即事故につながるようなものは、再び監督時に同様の違反があれば、その場で捜査に着手するようなこともありますので、十分に気を付けてください。

 

指導票は、法違反ではないけど、改善した方がいい内容、もしくは、是正勧告書の内容をどのように是正するのかのアドバイスなど書かれたものです。

 

 

いずれにせよ、改善の際には

  是正報告書

を作成して、どのように改善したのか、報告する必要があります。

 

私は、これまで、この文書を作る側の立場にあったので、どのような時に書くのか、どのような時に送検するのかなど熟知しており、他の社会保険労務士や弁護士などが知りえないことを把握しております。

 

是正報告書の対応など、お困りの際、お気軽にお問い合わせください。

 

 

また、当事務所では、模擬臨検監督も実施しております。

現時点で、どのような勧告を受ける恐れがあるのかあらかじめ確認しておいて、改善しておけば、実際に送検手続きを取られたり、長期の遡及是正などは受けることがありません。

詳しくは、こちらまで。 

 


是正勧告書等についてご不明な点あるいは是正報告書の作成などについては、そのままにせず、是非ご相談ください。

 

放置しておくと、再び監督を行い、悪質な違反に関しては送検手続きを開始することもあります。

 

下記フォームでも受け付けています。

 

すぐにご連絡いたします。

 

※メールやフォームでのお問い合わせには、相談料はいただきません。

 お気軽にお問い合わせください。

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