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福岡で就業規則 36協定 安全衛生管理 労働問題 の解決に

 

就業規則とは

福岡 労働問題 社労士 36協定 就業規則

就業規則という言葉は、耳にしたことはあると思います。

 

要は、会社の中のルールを文字にしたものです。

 

法令上では、労働基準法第89条に定めがあります。

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、(略)就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない

 

つまり、10名以上労働者がいれば、就業規則を作成して届け出る必要があるのです。

 

ここでいう、10名については、パート・アルバイトも含まれることになります。

 

就業規則を作ることによって、そのルールを労使ともに守り、適正な労働環境が作られます。

 

就業規則がなかったりすると、明文化されたルールがないわけですから、企業防衛の観点からのリスクは、非常に高くなってしまいます。

 

そういう意味では、10名未満の事業場でも作成した方がいいということです。

 

労働基準監督署の監督官が臨検監督を実施した際には、必ずチェックされることになるでしょう。

 

届け出先はというと、私が長年勤務していた 労働基準監督署 ということになります。

 

要は、届け出られた就業規則の内容を確認し、法令に沿っているのか、要件は満たしているのかなど審査をする仕事をしていました。

 

そのため、就業規則の作成や現在の規則の変更などについては、絶対の自信を持っております。

 

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就業規則についてご不明な点は、そのままにせず、是非ご相談ください。

 

トラブルが生じた後では遅すぎることになります。

 

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