安全衛生について

福岡 労働問題 社労士 36協定 就業規則

労働安全衛生法はご存知でしょうか。

 

事業主に、労働者安全健康を守る義務を課している法律になります。

 

例えば、工場で機械が動いているとき、挟まれるような危険な個所があった場合、それを覆わなければいけないとか、有害な薬品を使っているときには、その気体を吸い込まないようにマスクをつけなさいとか、様々な決まりがあります。

 

この決まりは、すべて厚生労働省令である規則に定められています。

 

規則は多数あり、全ての条文を覚えるのは困難です。

  労働安全衛生規則  

  ボイラー及び圧力容器安全規則

  クレーン等安全規則

  ゴンドラ安全規則

  有機溶剤中毒予防規則

  鉛中毒予防規則

  四アルキル鉛中毒予防規則

  特定化学物質障害予防規則

  高気圧作業安全衛生規則

  電離放射線障害防止規則

  酸素欠乏症等防止規則

  事務所衛生基準規則

  粉じん障害防止規則

  石綿障害予防規則

その他にも、じん肺法や作業環境測定法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法などに、労働者の安全と衛生を守るための規定が定められています。

 

ごくごく当たり前の内容から、かなり高度な措置を講じる必要がある内容まで、様々な規則があります。

 

 少なくとも、知っておく必要がある点としては

 

 労働者を雇い入れた際の健康診断の実施

 

 毎年定期的に健康診断の実施

 

 常時50名を超える事業場では、安全管理者衛生管理者産業医の選任

 

 50名に届かない事業場では、安全衛生推進者の選任

 

 巻き込まれの恐れのある場所でのカバーの取り付け

 

 掃除をする時の機械の停止

 

 安全に通行できる通路の確保

 

 フォークリフトなど危険がある機械の運転については資格者

 

 

その他にもたくさんの規則があり、会社の実態に応じて

 

これらの規則を確認しておく必要があります。

 

 

もちろん、罰則を持った法律ですから、事故が起きたときに

 

その措置をしていないと、会社責任者処罰され、

 

前科が付くことになります。 

 

これらの捜査は、労働基準監督官が行うことになります。

 

 

一般の社会保険労務士では、現場を見てきていない人が多いために、

 

安全衛生の指導は、ほとんどの人ができません。

 

 

私は、19年間、首都圏で労働基準監督官として勤務していましたので、

 

安全衛生の指導に関しては、絶対の自信を持っております。

 

お気軽にご相談ください。


安全衛生についてご不明な点は、そのままにせず、是非ご相談ください。

 

事故が生じた後では遅すぎることになります。

 

下記フォームでも受け付けています。

 

すぐにご連絡いたします。

 

※メールやフォームでのお問い合わせには、相談料はいただきません。

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